人生において人間性が試されるトラップ
(↓関連の高い動画あり)
福島県田村市、市船引清掃センターでの出来事
環境センターの作業員3人が、資源ごみと不燃ごみの分別作業中、ゴミの中から大量の現金を発見した。
翌日、3人の中の一人が現金の一部を同市に届け出た。
16日、同市は警察に通報し、残りの2人を調べたところ、約1000万円を自宅へと持ち去った疑いがあるとされ、盗みの疑いで2人は書類送検される方針だという。
参照:福島民友Nethttp://www.minyu-net.com/news/news/FM20170617-181023.php
誰もが陥りやすい罠。ゴミを拾ってもアウトなのか?
典型的なトラップとして、現金が落ちている場合、人は誰も見ていなければ拾って自分のものにしたいと思う。
しかし、理性や道徳的な思考にもとづいて届け出るのが日本の常識。
では、ゴミとして捨てられた現金を拾ってもダメなのか?
ゴミとして放棄された現金なのに拾ってはいけないのか?
ぐぐりました
ダメだそうです。
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以下、引用抜粋
参照 “ excite ”
『ゴミ捨て場から拾ったゴミに現金 届けないと刑事罰の対象に』
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20121018/Postseven_149503.html
【質問】
近所のゴミ捨て場にゴミを捨てに行ったら、書類袋や封筒などが捨てられていました。好奇心から拾って家に持ち帰り、開いてみると、書類に交じって一万円札が数枚出てきたのでビックリ! どうしたらいいのか~
~適切な対応のアドバイスをお願いします。
【回答】
~捨てられている物は、元の持ち主が所有権を放棄し、誰も占有していない動産です。
所有者のいない動産は、無主物として、所有の意思を持って最初に占有する人が所有権を取得します(無主物先占)~
~しかし封筒に入った現金については、このようにはいえません。なぜなら、お金は捨てないのが普通だからです~
~封筒の持ち主は、封筒やその中にある手紙などを捨てる意思、即ち所有権を放棄する意思があっても、封筒内の紙幣については、捨てる意思がなかったと考えられ、紙幣は遺失物と解するのが常識的です~
遺失物法では、遺失物の拾得者は速やかに警察に遺失物を提出する義務があります。
現金はどんな状態でも警察に届ける義務があるようです。とても残念です。
■昭和39年警察がハンドスピーカーで叫ぶ
“ 小判を見つけた方は、埋蔵物の横領となる恐れがありますから現場の警察官までお届け願います ”
再生時間1分08秒~
“ [昭和39年4月] 中日ニュース No.534_5 「小判騒動記」”
■レストア(修復、復活)でゴミが宝物へと大変化
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